現在 建築確認申請中の計画。
申請図書が審査のため、所管の消防署に回っている段階である。
数年前のこと ある確認申請中の計画にて
所管の消防署の指導課から、不可思議な指導をうけたことがある。
‥ ウチの署内では 『避難はしご』 認めてないんですよね。
『緩降機』 に代えてくれませんかねえ。
事務的な電話口の女性担当者に、私はこたえた。
‥ じつは、そもそもここは
法的には 非難器具そのものの設置義務は ないですよ。
それでも 安全のため 建主にいって 設置してもらおうと
考えてるんです。
‥ それは、わかっています。
ただ ウチの署内の規定で、非難器具の中で『避難はしご』
は認めてないんですよ。『緩降機』 にしてくれませんか。
‥ はあ?
『避難はしご』といってもキチンとした認定品。
都内では、設置に なんの問題もない製品だ。
‥『緩降機』じゃあ、建物のデザインを壊してしまいます。
それに、そもそも 敷地から飛び出しちゃいますよ。
‥ ウチの署の規定ですから、従ってください。
いくつかの押し問答のすえ、相手の意図が理解できた。
‥ わかりました、非難器具は設置しません。
‥ そうしてください。
( 間髪いれずの返答だ。)
消防署から 非難器具を設置するな。と指導されたわけだ。
規律を厳格に遵守する、さぞや優秀な担当者なのであろう。
建物や消防署の詳細は、さしひかえておきます。