建築基準法で 日影規制 が規定されている地域があります。
一般的には(低層の住居専用地域などをのぞき)、建物高さが
10mをこえる場合に、この規制の対象となります。
この日影規制は、建物の高さを制約するものではありません。
その建物がつくる日影の時間を規制するもの、つまり建物全体
の形体(とくに東/西間の幅など)が 影響されてしまいます。
こうなると
考えられるデ・メリットが、建物の構造が複雑になることです。
直接コストに影響し、メンテナンスの面倒などが予想されます。
日影規制が規定されている地域では まずは
規定に抵触させず 建蔽率を最大限活かして床面積を確保する
計画を模索してみます。
ただ
今日の都市の 特に密集地での ライプスタイル を考えるに
日影規制という考え方を もすこし見直してもいんじゃないか‥
というのも、私の所感です。