2014年4月28日月曜日

3年毎の建築士定期講習 ‥つづき

建築士事務所に所属する建築士が3年毎に受講が課される 建築士定期講習会。
私は今年度中に受講義務があるところ、早々に済ましてしまうことにしました。

4月の中旬。受講会場はビューロー・ベリタス・ジャパンの川崎事務所です。
ここは建築確認申請の検査機関でもあり、事務所からも程近い、馴染みの場所。
これまで受講した2回の定期講習会は、いずれも受講生100人単位のマンモス
会場であった所、はたして今回のこの定期講習会。 受講生は、私を含め2人。
そして、講習は全て、モニターに映し出た講師の方の講義のビデオによるもの。

いささか、とまどいつつも、午前9:30から講習がスタート。
講習の内容は、建築に係る巷の昨今の動向に、いくつか方向性を確認できます。
ひとつ、わたしなりのレポートにしてみようと、思い立ちました。

防災系法改正のながれ。
1.エスカレーターの脱落防止対策
 建築基準法施工令の一部改正、及びこれに係る省令(平成26年4月1日施行)
 公共施設などに設置されたエスカレーターの脱落事故防止。
 具体的には、非固定端部のかかり代やワイヤーロープ等による脱落防止措置
 などが規定されています。

2.天井の脱落防止対策
 基準法施工令の一部改正、係る省令、技術基準告示(平成26年4月1日施行)
 特定の高さ・大きさで人が日常利用する場所にある吊り天井の脱落防止措置。
 NHKのクロ現など、一般のニュースでも取り上げられるほど、注目度の高さ
 がうかがえる法改正ですね。

3.給湯設備の転倒防止措置
 国交省告示(平成25年4月1日施行)
 いはゆるオール電化住宅などで、電気給湯器とリンクして設置されるような
 『貯湯タンク』の転倒防止措置。

4.備蓄倉庫、蓄電池等の設置に係る法改正
 各政令改正(平成24年9月20日施行)
 駐車場、駐輪場などと同様に、建物内に設置された備蓄倉庫、蓄電池設備
 自家発電設備、貯水槽などを一定の割合を上限に延べ面積への不算入。
 これらの設備設置を促すねらいですね。
 
ご想像いただけけるように、これらは。
平成23年3月11日 東日本大震災による被災をきっかけとする 法改正です。

厳格化からの ふれもどし。
 9年前の耐震偽装事件(アネハ事件)をきっかけとした建築確認申請等の
 厳格化が、あまりに現実作業に則していなかった部分の運用改善(第二弾)
 平成22年6月施行の運用改善(第一弾)につづくもの。

脱・スクラップ&ビルドの社会へ。
 既存不適格建築物の増改築の緩和
 現行の建築基準法等の法規に適合していなくても、従前は規定に適合して
 いた建築物の増改築の許可。客観的に、現実的で当然の措置とも思えます。
 長期優良住宅の認定・優遇の制度なども含め、社会全体の方向性でしょう。
 
さて これら以外の殆どの項目
(‥たとえば、省エネルギー、バリアフリー といった題目に関しては)
私が平成20年度、23年度に受講した2回の定期講習会のテキストの内容と
比べてみると、ほとんど 変わっていないようです。

とくに 建築士の職業倫理 に関する講義。
こういったことが、名義貸し、丸投げ で やってはいけませんよ。とか。
フトドキモノの建築士には こんなオトガメがありますよ。とか。
フトドキモノの建築士が こんなにいましたよ。とか。
‥もう、こういったお説教はうんざり。

午後4:00 に講習は終了。その後、1時間の考査(テスト)。

モニタのビデオ講師の方の講義が、まったくテキストの棒読みなのも含めて
終日ほぼ缶詰で、こういった講習を受ける必要があるのであろうか。
即日いただけた 修了証 を手に、ため息がでました。 仕事がんばろう。