2018年5月9日水曜日

工場再生 つづき。



2月に報告いたしました 工場のリニューアル工事のその後です。
確認検査機関による『遵法性調査』が完了。工事が本格化しています。


本来 新築された建築物は建築確認のとおりに完成されているかどうか、
完成時に完了検査を受け検査済証の交付を受けていなくてはなりません。

現実的には 数十年も前に建てられた建築物の中には
この検査済証のない(完了検査を受けていない)建築物も多くあります。

勿論、建築確認の通りに完成し、各種法令にも叶った建築物であっても、
例えば、建物登記にしろ、金融機関から建設資金の融資を受けるにしろ、
検査済証の必要性は薄かったから という当時の背景もありました。

ただ、こういった建築物の増改築をするとなるとなると問題が起きます。
基本的に、新築時の検査済証は必須となります。
それじゃあ増改築は諦め、やむなく解体して新築するか‥というのでは
古い建築物は出来るだけ活用しよう、という時代の潮流に反します。
そこで救済措置として登場したのが、既存建物の調査ということです。
『建築基準法適合状況調査』(ガイドライン調査)や『遵法性調査』です。

昭和40年代に完成したこの工場にも 検査済証 はありませんでした。

ただ、この工場のリニューアル工事の場合は、
増改築の確認申請は必要ありません(大規模修繕模様替)でしたので
『遵法性調査』の方を、確認検査機関にお願いしたところであります。

はたして現地調査に来られた検査員は お二人。
新築当時の建築確認概要書と私が作成した現状図面を元に、実測調査。
屋上に残ったガラス張温室や 後から設置された固定式オーニングまで
床面積の対象となるので 撤去 と指導されるとは 意外と厳しい‥。
それでも 是正報告の後には 立派な報告書をいただけました。

古くなっても再生して活かせる建築物は、もっと増やせるのではないか。
と 私は考えています。