2016年2月29日月曜日

省エネ関連基準・制度の覚書

建築に係わる法規制が、大きく変わりつつあります。
2020年という、ひとつの旗印となる目標もあってのことでしょう。
関連セミナー等で、日頃から勉強はしているつもりですが、ついていくだけで大変です。

法規制改正の大きな流れ としては、下記のような事項が主でしょう。
1)主に規制緩和による、木造建築物の さらなる普及。
‥木造耐火建築物での計画など、実務面ではすでに大きな変化があります。
2)中古住宅市場の活性化や、既存建物の増改築に対する規制の見直し。
‥スクラップ&ビルドから脱却した産業構造、空き家対策といった側面もあるのでしょう。 
3)省エネルギー の政策。
‥『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』(建築物省エネ法)

この4月から誘導的措置が施行となる、新しい省エネの法律(建築物省エネ法)に関して
私自身の頭の中の整理にと、実務で現実的に関連する部分を書き留めておこうと思います。
大学の講義でノートを取るような心境です。詳しい方で、何か間違いにお気付きでしたら
遠慮なく、ご指摘ください。

『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』(建築物省エネ法)は
建築基準法と同じく国土交通省の所管。
これまで通商産業省が所管の『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』(省エネ法)
の住宅・建築物に係わる措置の部分を引き継ぐかたちとなっています。
この建築物省エネ法。誘導的措置 と 規制的措置 とに分かれます。

2015年7月8日 公布
2016年4月1日 誘導的措置 施行
この誘導的措置の主なもの は

□性能向上計画認定制度
:誘導基準に適合すること等の条件をクリアすることにより、容積率の特例(最大10%)

□表示制度
:新築時は(法第7条)に基づく第三者認証(BELS)ラベル。星の数で省エネ性能を表示。
 既存建築物は(法第36条)に基づく所管行政庁認定マーク。
(現在の住宅省エネラベルは2017年度に廃止。それまでは、上記新ラベル制度と並走)


2017年4月1日 規制的措置 施行(予定)
この規制的措置で主なもの は

□届出
:一定規模以上の建築物(政令で定める規模:300m2)計画での所管行政庁への届出義務
これは、経験値としてニュアンスがわかります。
昨年 共同住宅(約500m2)を計画をした際に、現・省エネ法に基づく届出をしています。
省エネ計算書など必要書類は確認検査機関で作成してもらいました。ただこの現・省エネ法
での届出は、2017年建築物省エネ法の規制的措置の施行にさいして廃止になるとのこと。

□省エネ基準適合義務。適合性判定。
一定規模以上の非住宅建築物(政令で定める規模:2000m2)の新築等では建築物エネルギー
消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければなりません。
この省エネ基準は、建築基準法第6条第1項に規定する『建築基準関係規定』とみなされます。
つまり、この基準をクリアしなければ、確認済証も検査済証も発行されない、ということです。
省エネ基準の適合性判定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関によることになります。
構造の適合性判定(ペア・チェック)では、これを担当する『構造計算適合性判定機関』は
建築確認を担う確認検査機関が兼ねることはできません。
ただ、この『省エネ基準適合判定機関』は確認検査機関が兼ねることができる、とのこと。

現時点で、当方のように中・小規模の住宅・集合住宅の設計・設計監理をおこなう事務所には
まだ大きな影響はないでしょう。ただ、2020年度までには、すべての新築住宅において
『改正省エネ基準』の適合義務化が予定されているとのこと。
今回の法整備は、それに向かう 地ならし となっているように思えます。

これら規制のあり方には、もちろん一過言あるのですが。
実際にモノを造る立場としては、何事もポジティブにとらえるよう心がけています。